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災害救助法適用について
損害保険・生命保険契約者で被災された方への
特別取扱いについて(島根県,福岡県,佐賀県,大分県)

令和5年7月7日からの大雨による災害によりお亡くなりになられた方に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

●損害保険ご契約者で被災された方への特別取扱いについて
1.自然災害を補償する損害保険について
各種損害保険(火災保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では自然災害を補償するものがあります。詳しくは、ご契約の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

2.災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた場合の特別措置について
災害救助法が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、以下のとおり継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予いたします。詳細は、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

2-a.継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から2か月後の末日(2023年9月末日)までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて、2023年9月末日まで猶予いたします。

2-b.保険料の払込猶予
災害救助法の適用日から2か月後の末日(2023年9月末日)までに払い込むべき保険料の払込について、2023年9月末日まで猶予いたします。


●生命保険ご契約者で被災された方への特別取扱いについて

特別措置の内容
1.保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、保険料の払込みについて、猶予する期間を最長6か月延長します。

2.保険金・給付金、契約者貸付金の簡易迅速なお支払い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。

※詳細については、各生命保険会社もしくは保険代理店にお問い合わせいただくようお願いします。

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なお、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。(2023年7月10日現在)
・島根県  法の適用日:7月8日 猶予期日:9月末日
     出雲市(いずもし)

・佐賀県 法の適用日:7月8日 猶予期日:9月末日
     佐賀市(さがし)
     唐津市(からつし)
     伊万里市(いまりし)

・大分県 法の適用日:7月8日 猶予期日:9月末日
     中津市(なかつし)
     日田市(ひたし)

・福岡県 法の適用日:7月8日 猶予期日:9月末日
     久留米市(くるめし)
     八女市(やめし)
     筑後市(ちくごし)
     うきは市(うきはし)
     朝倉市(あさくらし)
     那珂川市(なかがわし)
     朝倉郡筑前町(あさくらぐんちくぜんまち)
     朝倉郡東峰村(あさくらぐんとうほうむら)
     八女郡広川町(やめぐんひろかわまち)
     田川郡添田町(たがわぐんそえだまち)

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